保険診療は国民の皆様の毎月の保険料にて行われています。したがって使用できる財源に限界があります。一人当たりの月の保険点数合計が宮城県の平均より1.2倍を超えると、東北厚生局より行政指導(個別指導)を受ける可能性があります。

したがって、保険診療は月2回を原則とさせてください。最大3回までとさせていただきます。

インレーやクラウンの製作も月1個までとさせてください。

義歯やブリッジは製作物を装着する際の保険点数が非常に高いため、製作過程の保険診療を通常通り行いますが、製作物を装着する月は翌月と致します。

他の患者様にも保険診療を受けていただく機会を与えることにもつながりますので、よろしくお願い申し上げます。歯科衛生士の増員など保険診療を受けていただく予約枠を増やす努力は今後も続けてまいります。

尚、自費診療は回数の制限はございません。

ご迷惑おかけいたしますが、ご協力よろしくお願い申し上げます。